工作簽證(就労ビザ)の申請
台湾で働くには、まず就労ビザを申請する必要があります。申請方法は、以下をご覧ください。
工作簽證 (working visa/就労ビザ)の申請
ステップ1:外国籍の方と雇用主が雇用契約を結ぶ
ステップ2:雇用主は台灣労働部に申請許可を提出しなければならない
ステップ3:台灣労働部による雇用許可の発布
ステップ4:外国籍の方が海外にいる場合、その国に所在する台湾駐在代表事務所で工作簽證(就労ビザ)を申請し、台湾へ入国後に內政部移民署に居住証の申請をすることができます。既にビザを取得した外国籍の方で台湾国内にいる場合、內政部移民署で外僑居留証の手続きができます。
外国籍の方が台湾で仕事をするには、何の資料が必要?
一、募集許可
二、台湾中央衛生福利主管機関が承認、または指定する病院が三か月以内に発行した健康診断レポート
三、専門証明
四、行為良好の証明資料。ただし、外国籍の方が台湾出国後、30日以内に台湾へ再入国した場合は免除
五、台湾主管部門による外国籍の方の入国労働経費および賃金の宣誓供述書
六、署名済み労働契約書
七、外国籍の方による本法に関連する就業規則の概要承知の宣誓供述書
フリーランスのアーティストの方が、台東に創作活動に来たい場合は?
音楽、絵画、ダンス、パフォーマンスなどの異なる芸術分野に従事している場合でも、関連資格を満たしていれば、入国および滞在の申請ができ、労働・文化・文化省の審査を経て承認を受けることができます。
専門者の方が、台東で働くには?
専門、または技術的な仕事に従事している場合は、ウェブサイト(勞動部相關網頁)をご参照ください。各種の資格認可や申請手続きについて掲載されています。
学生の方が、台東で学生アルバイトをするには?
台湾へ大学や大学院に正式に入学している華僑、外国籍の学生は、労動部に学生アルバイトの申請をすることができます。しかし、語学コースの修学のために台湾に来ている華僑、外国籍の学生は、台湾で1年間の修学を終えていないと、学生アルバイトをすることができません。
夏休み、冬休みを除き、学生アルバイト時間は毎週最長20時間までです。
台湾の学生アルバイトについての詳細は、こちらをご覧ください。